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寄付金控除

確定申告の時期で、NPO法人より寄付金控除の紙が送られてきました。
毎年、年末に会社に出す保険控除とかと同じような書類と思ってまして
「毎回1月頃きて遅いな~もう申告終わってるよ」(+o+)という思いとそれほど高額ではないので「ま、いっか」
で毎年捨ててました・・。もうこの辺りで確定申告について詳しい方からの悲鳴が聞こえてきそう・・。
今年ふと思いついて、「毎年1月送付って事は何か意味あるんだろうか?保険みたいにもう少し早く送れないのかな?」
とちょっと調べてみましたらば!!
衝撃の事実、発覚!!\(゜ロ\)(/ロ゜)/

毎年、会社で行ってるのは「年末調整」であって
寄付金控除は確定申告でしかできないって事!
保険料とかの控除するという事が同じなので勘違いしたのですが、確定申告でしかできない控除ってのが存在しました。
医療費控除(医療費が10万以上越えした場合 ただし総所得等の5%以下が10万以下の場合はその低い方の金額が適用 つまり年収低いと10万円に到達していなくても医療費控除が受けられます)、雑損控除(雑損控除とは現金や家・家財といった生活に必要な動産が災害・盗難・横領にあって被害にあったときに控除できる)住宅借入金等特別控除の1回目(住宅ローン1回目 2回目以降は年末調整でOK)などがありました。
で寄付金控除もこれに該当。
これらは自分で税務署行って手続きしなくちゃいけないのです あわわ・・。
しかし計算してみると戻ってくるのが千円とまた微妙・・。いや、お金は貴重ですよ!?
でもね、平日半休取ってまでやる価値があるかと言われると・・うーん(;一_一)
ちなみに例)5000円寄付した場合
税額控除を選択した場合、寄付金から2000円を差し引いた額の40%が、控除額。
ですから、(5000-2000)×0.4=1200円が控除額(税額控除なのですから、所得税が1200円安くなる)

寄付金が多い人は是非おススメですがね。
しかし更に読み進めていくと、5年間は遡って提出できるってある\(゜ロ\)(/ロ゜)/
今までの捨てずに取っておけば・・・!
塵も積もれば、ですよ。
数年間取っておいて、まとめて確定申告すれば、半休遣う価値も慣れない書類と格闘する(大げさ)価値も
あるんですね。
今年の分は捨てずに保管して3・4年後に申告に行く事にします

ふるさと納税で地元の特産物が貰えてお得って記事見たことありますが、その特典だけでなく
この控除も寄付金控除と同じ事ができるんですよ!!
・・どうしよう やりたくなってきた(笑)
にしても知らなくて損してたのがちょっと悔しいです!!
このBLOGでも度々言ってますが「情報は武器」「知識は財産」
だなあとしみじみ思いました(*^_^*)
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雪月花桜

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